事業紹介

業務用無線機販売・工事

お仕事で使われる無線機の販売と工事、総務省への免許申請を代行します。 無線ならではの 1 : N 通信、ワンプッシュで呼べる、自営通信網なので災害時 でも回線確保のレベルが高いなどが特長です。

簡易無線
1. 携帯型無線機 いわゆるトランシーバー
2. 車載型無線機 車両から電源を供給し屋根にアンテナをつけます
3. 基地局無線機(通称) 事務所に設置してアンテナも設置するタイプ
業務用無線

組織内に無線従事者という免許資格者を配置します。
簡易無線と同じく、携帯型、車載型、基地局無線機が使用できます。
有線との接続、基地局を山頂に設置するなど無線でのシステムを作ることができます。
導入を決定してから開設できるまで数ヶ月から半年程度掛かります。

1. 携帯型無線機 いわゆるトランシーバー
2. 車載型無線機 車両から電源を供給し屋根にアンテナをつけます
3. 基地局無線機           事務所に設置してアンテナも設置するタイプ
MCA/NEXNET

財団法人が立てた中継局という山頂や高層ビルにあるアンテナを経由して通信を します。全国を網羅できませんが、関東内とか近畿内など主要都市の商圏をカ バーする通信エリアが設定されています。

1. 携帯型無線機 いわゆるトランシーバー
2. 車載型無線機 車両から電源を供給し屋根にアンテナをつけます
3. 基地局無線機(通称) 事務所に設置してアンテナも設置するタイプ

以下のメーカー、ブランドとお取引させていただいております。

STANDARDMOTOROLAmcaccessNEXNET日本無線
業務用無線機

防犯カメラ販売・工事

防犯カメラに関するコンサルティング・販売・工事・保守を実施しております。 ネットワーク遠隔監視に強い日本ブレインウェア製のデジタルビデオレコーダーと鮮明映像のサムスンテックウィン製カメラを主にご提供しています。

一般的な防犯カメラ導入のメリット

防犯上は、
1. 不審者に対して犯罪抑止力を与え、犯行を阻止できる。
2. 犯罪が起きた場合は、証拠映像が記録され、警察に提出でき、早期犯人逮捕につながる。

社内では、
「見られている」、という状況のため、従業員の勤務に緊張感が現れ、無駄な動きがなくなり、生産性が上がる。
2. 映像には時刻も記録されるため、勤怠データと照合が可能となり、正確な時間管理が可能。人件費の節減につながる。
3. インターネット回線を利用しての遠隔監視導入により、離れた本社からの状況把握も可能となり、現場への訪問回数が少なくなる。時間・交通費・人件費の節減となる。
4. 製造ラインの機械や設備の稼動状況を映像にて遠隔監視でき、省力化が図れる。

対外的には、
1. 運送会社や倉庫での導入の場合は、荷物の防犯レベルが上がり、荷主へのアピールとなる。
2. 個人情報を多く取り扱う企業では、クライアントやユーザーの信頼度が向上する。

以下のメーカー、ブランドとお取引させていただいております。

日本ブレインウェアサムスンテックウィン
防犯カメラ

電話販売・工事

シンエイ商事では、既設の電話設備の新規工事はもちろんのこと、入れ替えや増設工事 ・ 移設工事 ・ LAN工事、また、障害対応も承ります。
現在ご利用している電話・ネットワーク設備で、対応できない事やお悩みの際は、気兼ねなく当社へご相談ください。専門スタッフが対応いたします。
また、電気工事も行っております。
レイアウト変更等に発生する電話・LAN・電気工事と、まとめてお受け致します。
経験豊富なスタッフがお客さまのご要望にあう商品をご提案いたします。

営業担当: 鈴木 工事担当: 野田(AIDD総合種資格者)

メンテナンス

業務用無線の修理依頼表はこちらからダウンロードできます。 無線機 修理依頼表

申請・認定点検

  • 業務用の無線機を使用するには、免許の申請が義務付けられております。
    免許を受けないで使用した場合は、電波法違反となります。
  • 新設/増設/機種変更/廃止/再交付/社名・住所変更の全てに免許申請または届けが必要です。
  • 無線局の免許有効期限は5年間です。
    5年目以降継続ご使用になる場合、有効期限6ヶ月前から3ヶ月前までに再免許申請手続が必要です。
上記にあてはまるお客様は、すべてシンエイ商事にお任せ下さい。

免許申請に必要な書類は、全てシンエイ商事にて用意いたします。
委任状にご捺印いただき、申請書類作成および提出は、弊社が責任を持って代行。お客様自身での面倒な手続きは一切ございません。
一般業務用無線局に限り、無線従事者の資格が必要です。詳しくは弊社まで ご相談ください。

■登録点検事業者制度について
平成16年1月26日、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号)の施行に伴い、総務大臣が点検の能力を認定する認定事業者制度から、法令において明示された要件を備えていれば、裁量の余地なく登録される登録点検事業者制度に移行しました。
「登録点検事業者制度」とは、総務大臣の登録を受けた国内外の民間事業者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が取得した無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の新設検査、変更検査又は定期検査の一部を省略することができる制度のことです。